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コンテナハウスと混同されやすいトレーラーハウス

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目次

コンテナハウスとトレーラーハウスは別物

違いが沢山ある

コンテナハウスとトレーラーハウスは混同されがちですが、全くの別物になります。法律上の扱いや区分、仕様やかかる費用、税金など様々な部分で違いがあります。

簡単に違いを説明するなら建築物か車両であるかの違いが最もわかりやすいと思います。

コンテナハウスは建築物として扱われますが、トレーラーハウスは基本的に車両として扱われます。

トレーラーハウスとは

タイヤがついた家

そもそもトレーラーハウスとは、タイヤがついている牽引が可能な車両の上に建物が乗っているものを指しています。そのため上でも説明したように、トレーラーハウスは基本的に「車両」に区分されます。

エンジンがない

トレーラーハウスにはタイヤもついており車両にも区分されますが、エンジンはついていません。ですので移動させる場合には牽引車が必要になります。

法律がまだ確率されていない

ただ、現状まだトレーラーハウスに関する法律は十分に確立・整備されていません。そのためトレーラーハウスは「トレーラーハウス」という新しいカテゴリーとして扱うべきと考えています。

トレーラーハウスの扱いについては、各行政毎に判断がまちまちなので、使用を検討している自治体に問い合わせるのが良いでしょう。

一般的にはトレーラーハウスとして認定される基準としては

  • 道路運送車両法等の法例で定められた自動車であること。
  • 車検取得または基準緩和認定をうけて適法に公道を移動できること。
  • 電気、給排水等のライフラインの接続が「工具を使用せずに着脱ができる」こと。
  • 随時かつ任意に適法に移動できる状態で設置し、その状態を維持すること。
  • 期間限定の使用であること。

が挙げられます。

ちなみに、神奈川県建築行政連絡協議会 では平成22年「車両を利用した工作物の取扱い」のなかで、「随時かつ任意に移動できる」要件として

建築基準法は建築物であるための要件として、

  1. 土地に定着すること
  2. 工作物であること
  3. 屋根を有すること
  4. 柱又は壁を有することを挙げている。

このうち、1の「土地に定着すること」について、随時かつ任意に移動できない状態で設置し、継続的に住宅、事務所、店舗等の用途に使用する場合は、「土地への定着性」が確認できるものとして、これを建築物として取り扱うことになる。(『適用事例集』015頁「コンテナ」参照)

したがって、バス、キャンピングカー、トレーラーハウス等の車両を用いて、継続的に住宅、事務所、店舗等として使用するものについても、一義的には「土地への定着性」が確認できることになる。

しかしながら、当該車両が「交通機関の目的をもって利用されるもの」である場合に限っては、建築物としてみる必要はないと考えられる。(『建築基準法質疑応答集』239頁参照)

以上のことから、バス、キャンピングカー、トレーラーハウス等の車両が「交通機関の目的をもって利用されるもの」として公道を移動するために必要となる「道路運送車両法」、「道路法」、「道路交通法」、「自動車損害賠償保障法」等の規定を満たすことが、「随時かつ任意に移動できる」要件となる。

ただし、一時的に公道を移動するために許可等を受けるものについては、「随時かつ任意に移動する」要件には該当しない。

としています。

引用:平成22年神奈川県建築行政連絡協議会 「車両を利用した工作物の取扱い 」

また、例えば、車両としてのトレーラーハウスを設置する際に、ウッドデッキや階段などをトレーラーハウスに固定する事は出来ません。

何故かというと、「トレーラーハウスを移動する際に支障となる障害物」とみなされて「随時かつ任意に適法に移動できる状態で設置し、その状態を維持すること。」という事項を満たしていないと判断される為です。

固定資産税はかからない

トレーラーハウスは自動車としての税金はかかりますが、建築物としての固定資産税はかかりません。

土地に定着させず、随意かつ任意に移動可能な状態で設置されていれば、建築基準法の建築物には当たらず、固定資産税はかからないのです。

トレーラーハウスの種類

法律の制限内か制限外か

そもそも自動車には、保安基準第二条で長さ12m・幅2.5m・高さ3.8mを超えてはならないという法律の制限があります。

そのためその制限内のトレーラーハウスか、または制限外のトレーラーハウスなのかで、トレーラーハウスは大きく区分されます。

1. 制限内のトレーラーハウス

保安基準第二条と呼ばれる法律の制限内にあたるトレーラーハウスの場合、被けん引車として認められるので、車検を受ける、自動車登録証の交付、自動車税を支払うなどの必要があります。

2. 制限外のトレーラーハウス

制限を超えてしまうトレーラーハウスの場合「大型特殊自動車」という区分になるため自動車税の対象にはなりません。そのため自動車取得税、自動車税、重量税はかかりません。ですが、大型特殊自動車が対象となる償却資産税の対象にはなります。

また、制限外のトレーラーハウスの移動時には特殊車両通行許可を取得しなければなりません。この「特殊車両通行許可」を得るためには、被けん引車としての基準緩和認定を受ける必要があり、数ヶ月を要する場合もあります。

トレーラーハウスが建築物として扱われることも

トレーラーハウスは基本的には車両という扱いになるとお話してきましたが、例外として建築物として扱われる場合があります。

移動に支障が出る物を設置

トレーラーハウスが車両に区分されるのは、移動を前提と考えた建物だからです。

そのためトレーラーハウスを移動させる際に支障が出る階段やポーチ、ベランダ、柵のような物を設置すると、トレーラーハウスでも建築物として扱われてしまいます。

給排水などが着脱式の接続でない

トレーラーハウスの給排水設備などのライフラインの接続方法にも制限があります。給排水などが着脱式ではない場合も、移動させる際の支障になるため建築物として扱われる対象になってしまいます。

つまりすぐに移動できないと建築物

上記で説明してきたように、すぐに動かせる状態になく、地面に固定されているものとみなされる場合には建築基準法上の建築物としてみなされ、固定資産税がかかります。

保安基準第二条の制限サイズを超えるトレーラーハウスの場合、特殊な移動方法が必要になります。また

設置場所によってはクレーンで吊り上げる必要なため、けん引車だけでは動かせないことがあります。そのため建築物としてつくられる場合も多いです。

トレーラーハウスの購入はオートローン

トレーラーハウスは車両として購入するためオートローンになります。

つまり自動車を買うのと同じように購入することになり、トレーラーハウスを設置するための土地を購入する際には、オートローンに含めることはできません。

コンテナハウス、トレーラーハウスそれぞれのメリット

次にコンテナハウス、トレーラーハウスのそれぞれのメリットを見てみましょう。

コンテナハウスのメリット

建設の工期が短い

一般的な重量鉄骨建築に比べて、ある程度組みあがった状態で搬入する為、現地での工期を短縮できます。

重量鉄骨にしてはローコスト

一般的な重量鉄骨のコストは坪単価約120万円~となりますが、コンテナハウスの場合は坪単価約70万円~となります。

個性的

コンテナハウスは、その見た目から個性が十分あります。

見た目も含めて、自分だけの家を望んでいる方には相性ピッタリです。

トレーラーハウスのメリット

コンテナハウスより移動性が高い

先に説明した通り、トレーラーハウスの定義が「随時かつ任意に移動できる」事が前提なので、コンテナハウスより移動性が高いです。

基礎工事がいらない

建築物ではないので、建築確認申請が不要です。

また車台に乗せたまま運用できるため、基礎工事が不要になります。

建築物が立てられない土地にも設置可能

車両扱いの為、建築物が建てられない市街化調整区域や農地にも設置できます。

災害などの際に活躍が期待できる

トレーラーハウスは移動性が高い為、災害などで急遽仮設住宅が必要になった場合などに、現地へ移動させる事が出来ます。

その為、普段宿泊施設として活用しているトレーラーハウスを、有事の際には別の目的で活躍させる事も可能です。

コンテナハウス、トレーラーハウスそれぞれのデメリット

では、次にコンテナハウスとトレーラーハウスそれぞれのデメリットを見ていきましょう。

コンテナハウスのデメリット

土地環境に設置条件がある

組み立てたコンテナを運び込む為、必要な道路幅、設置経路に電線が干渉しないか、など設置する土地環境に条件があります。

移動させるには意外に高い

コンテナハウスも移動は可能ですが、そのコストは意外にかかります。

ライフラインの配管の取り外し、基礎台座からの取り外しなどに費用がかかる為です。

また、移設先でも改めて基礎工事、ライフライン配管などが必要なため、費用はそれなりにかかります。

イレギュラーサイズコンテナは輸送費が高くなる

コンテナは20ft、40ftなど決まった大きさに合わせるので、輸送費が安くなります。

その大きさがイレギュラーになれば、特殊な輸送方法になる為、その費用も高くなります。

コンテナハウスのデメリットについては、以下のページでも詳しく説明しています。

トレーラーハウスのデメリット

車両扱いになる為には条件が多い

前述したとおり、トレーラーハウスが車両として認められる為には、多数の条件を満たさなければいけません。

大きさが決まっている

トレーラーハウスは車台に載せる必要があります。

その為、その大きさには決まりがあり、2階建てにする事も出来ません。

土地環境に設置条件がある

前述のコンテナハウスと同様、トレーラーハウスも搬入の為には道路幅など諸条件があります。

移動させるのに費用がそれなりにかかる

サイズによって異なりますが、弊社で扱っているトレーラーハウスを牽引する為には、けん引免許が必要となります。

その為、別途業者に依頼した場合には、それなりのコストがかかります。

コンテナハウス、トレーラーハウス、それぞれにかかる税金とは?

最後に、コンテナハウス、トレーラーハウス、それぞれにかかる税金のお話をしましょう。

コンテナハウスにかかる税金

コンテナハウスは建築物扱いになる為、固定資産税が発生します。

また、減価償却についても、建築物としての算出となります。

減価償却の算出については建物の用途によっても変わってきますので、担当の税理士さんなどに相談してみてください。

コンテナハウスに関しての税金については以下の記事でも詳しく説明しています。

トレーラーハウスにかかる税金

一方、車両扱いのトレーラーハウスには車両税が発生します。

一部の認識では、敷地に設置後のトレーラーハウスについては、車両税を払わなくても良いとの見解があります。

しかし、法的観点、扱いの面から、自動車税を納付している=車両であるとの認識があります。

その為、弊社ではトレーラーハウスの車両税納付を推奨しています。

コンテナハウス、トレーラーハウスの効果的な運用について

こちらのページでは、コンテナハウスとトレーラーハウスについて、取り巻く法律や構造などを中心にご案内しました。
建築、運用する場合の費用については以下のページでも詳しく説明しているので、参考にしてみてください。

コンテナハウスとトレーラーハウスの費用を比較
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最終更新日:2023.07.25

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