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コンテナハウスも固定資産税はかかります!一般的な計算方法も紹介

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固定資産税とは

固定資産税とは、毎年1月1日現在、土地や家屋、償却資産などの固定資産を所有している人が支払う税金で、固定資産の評価額に1.4%をかけた金額を市町村など地方自治体に支払います。

評価額は3年に1度見直されますので、金額も変動します。

コンテナハウスに固定資産税はかかります

「コンテナハウスに固定資産税はかかりますか」というご質問をいただくことがあります。

固定資産税がかからない可能性をお考えということは、コンテナハウスが住宅、建築物に該当しないと考えているのではと予想できます。

しかし名前の通り、コンテナハウスは地面に定着した住居であり、建築基準法上の建築物なので固定資産税がかかります。

一般的な計算方法

固定資産課税台帳に記載された評価額を元に1.4%をかけた金額を支払います。

例えば評価額が1,000万円の場合は14万円が固定資産税となります。

様々な減税処置があります

土地の場合

住宅建築用の土地の場合は200㎡以下の場合は課税標準が6分の1に、それ以上は3分の1になります。

課税標準が6分の1なので、土地の評価額が500万だとすると500万×1/6×1.4で11,666円となります。

家屋の場合

一般住宅の場合は、課税床面積が120㎡までの部分(床面積が50㎡以上280㎡以下であること)に関しては新築後3年間は税金が半額になります。

また3階建て以上の耐火構造もしくは準耐火構造の場合は新築後5年間は税金が半額になります。

コンテナハウスの場合(家屋のみ)

弊社のワンデザインクラスの場合は1,000万円で60㎡のパッケージがあります。

固定資産評価基準では、標準的な構造、設備、仕様であれば実際かかった建築費の70%程度であることが考えられるので、700万と仮定します。

新築より3年間は700万×1/2×1.4で49,000円となります。(記述内容の保証はできません)

トレーラーハウスとは

トレーラーハウスとは、タイヤがついてけん引が可能で、シャシーの上に建物が乗っているものです。エンジンはついていませんので、けん引車がなければそれだけで動くことはできません。このため、トレーラーハウスとコンテナハウスは全く別物です。

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最終更新日:2023.08.02

キャンピングカーとは

トレーラーハウスとよく間違われる例としてキャンピングカーがありますが、キャンピングカーはそれ自体にエンジンがついている自動車で、キャンピングカーのみで動くことができます。このため自動車としての扱いになり、自動車取得税、重量税、自動車税がかかります。

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