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仮設としてのコンテナハウスの利用
コンテナハウスを使用した仮設住宅
宮城県女川町の仮設コンテナハウスは仮設のレベルじゃないと話題になりました。
出典:Voluntary Architects’ Network (VAN)
東日本大震災津波支援プロジェクトとしてボランティア団体のボランタリーアーキテクツネットワークの代表で建築家の坂茂さんが設計した多層コンテナハウスです。
平地の少ない土地に住居数を確保するため、プレハブ建築よりも多くの戸数を確保できるコンテナハウスで作られました。
それは工期を短縮しつつ、耐震性、断熱性、遮音性、耐火性を確保した仮設住宅のイメージとはかけ離れた立派な住宅となりました。
出典:Voluntary Architects’ Network (VAN)
また室内も従来の仮設住宅からはかけ離れたクオリティを持っています。
出典:Voluntary Architects’ Network (VAN)
市松模様に積むことによってコンテナの数を減らしながらも、広いスペースを確保することに成功しています。
イベントで使用する海の家やポップアップストア
仮設住宅とは意味合いが180度違いますが、仮設としてコンテナハウスを利用する際には海の家やポップアップストアなどがあります。
こうしたポップアップストアは一定期間利用され、別の場所に移設されたり、来期を待って敷地内に待機されます。
また毎回違う内外装にできたり、屋根の上に車を乗せたりといった様々なケースに対応できるように、コンテナハウス制作時から仕組みを作っておきます。
海の家は1~2ヶ月の短い期間だけ活躍し、来期を待って他敷地へ移動されます。建設されっぱなしということはほぼありませんので、解体、移動を前提としてコストを考えながら製作していきます。
従来の仮設のイメージ
このようにコンテナハウスの建築利用の用途は様々ですが、多くの利用価値が見いだされています。
「仮設のイメージ」として、とりあえず建てて、数日使ったら撤去するから簡単なもので安く建てられるというイメージがあるかもしれませんが、実際にはそんなに簡単ではないのが「仮設」です。
仮設だからいって建築基準法は甘くならない
仮設申請をするメリットもあります。
- 防耐火規定
- 内装制限
- 用途地域制限
- 容積率建ぺい率制限
- 防準防火地域規定
といった除外項目がありますが、建物としていい加減に建てていいということではありません。
更に建築確認申請は別で行わなくてはいけません。このため申請としてはダブルで申請することになり、手間は増えてしまいます。
コンテナハウスはプレハブや仮設トイレとは別物
そしてコンテナハウスでは、重鉄骨建築物と同じ構造のため、プレハブや仮設トイレとは全く違います。しっかりと基礎を作る必要もありますし、プレハブや仮設トイレほど簡単には動かしたり壊すこともできません。
このように仮設だから簡単に建築可能ということではない点に注意する必要があります。
建築基準法第85条
仮設許可には建築基準法第85条(仮設建築物に対する制限の緩和)に一定の条件があり、どんなものでも仮設で通せるわけではありません。
例えば施工事例にもある赤坂サカスの広場はワッフルスラブのような人工地盤プラットフォームです。
これでは確認申請は出せないので仮設申請を出し、了解をもらったら仮設建築物としての建築確認申請を出すことになります。
このように仮設申請でなければ通らない場所も少なからずあり、必要な行程になります。