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防火地域、準防火地域について。コンテナハウスにおける防火地域

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日本は建物が密集した都市を持つ国

日本は建物が密集している地域があり、こうした地域では一度火災が起るとどこまでも延焼してしまいます。

こうした自体を避けるために防火対策を施さなくてはいけない地域が防火地域、準防火地域です。

これらは都市計画法によって定められています。

東京品川区を例にみていきましょう

今回は東京品川区を例にみてみたいと思います。

耐火建築物としなければならないもの耐火または準耐火建築物としなければならないもの耐火、準耐火または防火上必要な技術的基準に適合するものとしなければならないもの木造モルタル(防火構造)でよいもの
防火地域階数が3以上のもの
延べ面積100平方メートルを超えるもの
左記以外のもの原則として建築できません原則として建築できません
新防火区域地上階数が4以上のもの
延べ面積500平方メートルを超えるもの
左記以外のもの左記以外のもの原則として建築できません
準防火地域地上階数が4以上のもの
延べ面積1500平方メートルを超えるもの
延べ面積500平方メートルを超え1500平方メートル以下のもの地上階数が3のもの
延べ面積500平方メートル以下のもの
左記以外のもの

参考:品川区ホームページ 防火地域、準防火地域、新防火区域

防火地域とは

防火地域は主に駅などの交通のターミナルや商業施設、銀行、幹線道路、中心市街地などが指定されています。

防火地域で耐火建築物としなければならない建築物として「3階以上のもの」「延べ床面積100平方メートルを超えるもの」と定義されています。

またこれ以外の建物の場合でも耐火または準耐火建築物としなければならず、それ以外のものは建築することができません。

木造モルタル(防火構造)も原則建てられませんので注意が必要です。

新防火区域とは

防火地域でも新防火区域という制限もあり、防火地域よりは少し優しくなっています。「地上階数が4階以上のもの」「延べ床面積500平方メートルを超えるもの」と定義されています。

これ以外の建物の場合でも耐火または準耐火建築物、もしくは防火上必要な技術的基準に適合するものとしなければならない建築物が建築可能ですが、木造モルタル(防火構造)も原則建てられません。

準防火地域とは

「地上階数が4階以上のもの」「延べ床面積1,500平方メートルを超えるもの」と定義されています。

これ以外の建物の場合、「延べ床面積500~1500平方メートル以下のもの」は耐火もしくは準耐火建築物としてなければならず、「地上階数が3階のもの」「延べ床面積500平方以下のもの」は防火上必要な技術的基準に適合するものとしなければなりません。

また木造モルタル(防火構造)も建てることができます。

木造について

木造の軸組に石膏ボード等の不燃性の防火被覆を設けたもので、通常の火災時の加熱に30~45分以上耐える性能を持った木造建築物も準耐火建築物となります

参考:品川区ホームページ 防火地域、準防火地域、新防火区域

準防火地域内にある木造建築物等は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、これに附属する高さ二メートルを超える門又は塀で当該門又は塀が建築物の一階であるとした場合に延焼のおそれのある部分に該当する部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。

参考:建築基準法第62条第2項

このように木造だから建てられないということではありません。法律上の規定を守ることで建築が可能となります。もちろん木造はRCや重量鉄骨よりもコスト的に有利ですが、こうした対策を行う分は割高になってしまいます。

ただし不燃化を促進している地域もあり、そうした地域では一定の助成がでる地域もあります。

コンテナハウスにおける防火地域

コンテナハウスも重量鉄骨の建築物として防火地域に建築することは可能です。このとき上記で解説したように、耐火構造か準耐火構造か、階数、延べ床面積で対策すべき方法が変わってきます。

鉄骨造で考える場合、鉄骨は燃えないから火に強いと考えられがちです。しかし火災時の室内温度は1000℃に達することもあり、そのままでは鉄骨は350~500℃以上で軟化し、強度が保てなくなります。

このため、例えば耐火構造とする場合には耐火被覆として、鉄骨にロックウール(粒状綿)とセメント(硬化剤)を混ぜたものを吹き付ける方法があります。この場合コンテナハウスらしい柱、梁に吹き付け、そのままですと見た目に問題がある場合には覆って隠したりします。このため少なからずコンテナらしい見た目が失われます。

建物次第では準耐火構造でいい場合もありますので、防火地域だからどうと判断する前に、都度検討させて頂いています。

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