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延床10㎡以下が建築確認申請不要となる条件
延床10㎡以下とはいっても建築確認申請が不要になるためには一定の条件を守る必要があります。
都市計画区域の場合
都市計画区域の場合は建築確認申請が必要です。
増築の場合
10㎡以下の建築物は、設置する土地に新築ではなく増築の場合であれば建築確認申請は不要となります。
防火・準防火地域の場合
防火・準防火地域の場合は例え1㎡であっても建築確認申請が必要となります。
特殊建築物で延床面積が100㎡を超える場合
建築基準法第6条第1項1 号に定める建築物(いわゆる特殊建築物)については、その床面積が100平米を超えるものについては申請が必要となります。
その建築物の中には、自動車車庫も含まれます。
建築物の定義として屋根及び柱、もしくは壁を有するものとなっていますので、屋根と柱しかないカーポートのようなものも建築物となります。問題は床面積は発生するのかという点。
自動車車庫は建設省住宅局建築指導課監修の「床面積の算定方法の解説」で「屋内的用途に供するものとして、床面積に参入する」と記載されており、10㎡以上であれば建築時には建築確認申請が必要になります。
例えば延べ床面積として、80㎡の飲食店に15㎡のカーポートがあったとすると延床面積は95㎡となり、10㎡のコンテナハウス倉庫を置くには100㎡を超えてしまうので建築確認申請が必要になります。
10㎡以内の建物の増築を繰り返しても建築確認申請は不要かどうか
10㎡の建築物でも5棟建てれば50㎡になります。この場合は建築確認申請が必要か不要かという点ですが、基本的には不要と考えられます。しかし建築確認申請が必要な工事が発生した時点で、今まで増築した分の全ての適法性の証明が必要になる場合があります。
土地の用途指定が無指定の場合
もし土地の用途指定が無指定の場合は10㎡を超えても床面積に関わらず建築確認申請が必要ない場合があります。この辺りは行政により解釈が異なる場合がありますので、必ず問い合わせるようにしてください。
【具体例】離れや小屋を建築する場合の建築確認申請
物置や離れも10㎡を超えれば建築確認申請が必要ですので上記の例と同じです。
しかし建築確認申請の前に、建築基準法ではひとつの区画にひとつの建物しか建てられないという項目があります。このため、ひとつの区画に何個も家を建てることはできません。
こうなると離れや小屋を建てる時に注意しなくてはいけません。
生活に必要な用途不可分の建物ならひとつの区画に建築可能
例えばお風呂やトイレのようなものであれば建築が可能です。
離れの定義として住宅の機能の一部が備わっていないものであり、その棟のみでは住宅としては機能しないものである必要があります。
このため、離れも用途不可分の建物に当たり、建築が可能です。